みどりミニセミナー・生産緑地を所有されている方向け<みどり税理士法人 お客様限定>
2018.11.10「2022年に大幅に変わる生産緑地制度」
平成4年に現行の生産緑地制度ができてから、まもなく30年が経過しようとしています。30年経過時に市町村に対して生産緑地の買取りの申出をすることが出来ることとされており、市町村が買い取りしない場合には生産緑地の指定から外れることから、これを機に売却や宅地化が加速度的に進むのではないかと言われています。
そこで国は、生産緑地の保護を図り宅地化を抑制するため、新たな生産緑地制度を導入することとしました。新たな制度では生産緑地所有者に複数の選択肢が与えられており、その選択によって固定資産税や相続税といった税制の取扱いが変わるなど、生産緑地所有者にとっては非常に重要な決断を迫られることになります。実際に新制度が稼働し始めるのはもう少し先のことになりますが、今から制度の内容を知り、備えを万全にしておく必要性をお話しさせて頂きました。
- 年 月:
- 平成30年11月10日(土)10時30分~12時00分
- 場 所:
- みどり税理士法人 会議室
- 講 師:
- みどり税理士法人 代表社員・税理士 新谷達也