セミナー案内

みどり資産承継セミナー

第11回 みどり資産承継セミナー

2014.11.22
 財産の承継者を指定するときは、今までは遺言や生前贈与により行われてきましたが、「家族信託」という方法により、承継者を指定することができるようになりました。この方法によると、財産の承継者を、次の代だけでなく、さらに次の代まで指定することも可能です。また、生前のうちに家族に財産を託すなど、今までできなかったこともできるようになります。
 そこで今回は、家族信託の普及に取り組んでおられる司法書士先生より、家族信託の活用方法についてお話いただきました。

年 月:
2014年11月22日(土)10:00~12:00
場 所:
メルパルクOSAKA 5F カナーレ
第1部:
新しい相続のカタチ「家族信託」活用事例紹介
 司法書士法人おおさか法務事務所 川原田慶太先生
第2部:
資産税最新情報
 みどり税理士法人 代表社員 新谷達也