第11回 みどり資産承継セミナー
2014.11.22 財産の承継者を指定するときは、今までは遺言や生前贈与により行われてきましたが、「家族信託」という方法により、承継者を指定することができるようになりました。この方法によると、財産の承継者を、次の代だけでなく、さらに次の代まで指定することも可能です。また、生前のうちに家族に財産を託すなど、今までできなかったこともできるようになります。
そこで今回は、家族信託の普及に取り組んでおられる司法書士先生より、家族信託の活用方法についてお話いただきました。
そこで今回は、家族信託の普及に取り組んでおられる司法書士先生より、家族信託の活用方法についてお話いただきました。

- 年 月:
- 2014年11月22日(土)10:00~12:00
- 場 所:
- メルパルクOSAKA 5F カナーレ
- 第1部:
- 新しい相続のカタチ「家族信託」活用事例紹介
司法書士法人おおさか法務事務所 川原田慶太先生
- 第2部:
- 資産税最新情報
みどり税理士法人 代表社員 新谷達也